
心理的瑕疵とは物理的な問題ではなく、過去の事件や事故に由来するものです。例えば、以前の所有者が自殺したという情報がある場合、それが心理的瑕疵と見なされることがあります。ただし、この用語は法律上確立されているものではなく、不動産業界で一般的に使用されています。
心理的瑕疵に関する重要なポイントを以下にまとめました。
住宅として使用される不動産で過去に人の死が発生した場合、それが所有者や購入者にとって問題となります。これが一般的に「事故物件」と呼ばれ、その取り扱いに関しては明確な基準が欠如していました。これに伴い、事故物件に関するガイドラインが制定されました。
ガイドラインでは、不動産業者が取引相手に告げるべき内容について詳細に解説されています。以下はその概要です。
自然死に関するガイドラインでは、基本的な原則として、通常の自然死については宣言する必要がないとされています。買主や借主に通知する必要はありません。ただし、いくつかの条件下では宣言する必要があることが規定されています。例えば、自然死が何気なく人を悩ませず放置され、その結果、室内が害虫の温床となった場合は、これを宣言する必要がまた、その死に伴って特定の事実が生じ、不動産の価値や居住環境に影響を与える可能性がある場合も、告知が求められます。
事故死に相当するものについてのガイドラインでは、通常の転倒や転落などは原則として断言する必要がないとされています。ただし、一定の条件がある場合には告知する必要が生じます。例えば、自宅の往復からの転落や、入浴中の転倒などこれに当たります。連続可能性がある場合、宅建業者はこれを告知するべきです。
また、特定の状況下での事故がこれに含まれます。例えば、何気なく人が放置され、その結果、室内が害虫の温床となった場合も、これは勧告すべき事項です。このような基準が設けられていることで、通常の生活で暫く軽微な事故と、不動産価値や居住環境に影響を考慮するような事象とを正しく区別し、適切な情報開示を行うことが期待されています。
具体的には他殺によるものである場合や、事故死が発生した場合は、これを取引相手に告知する必要があります。たとえば、他殺の場合には、警察の捜査が終了していない状態では詳細を示すべきではありません。
このような基準が設けられていることで、他殺や事故死に関する情報を適切に伝えつつも、関係者に対して慎重な心理的負荷をかけないようになっています。透明性が確保され、関係者の信頼性が向上することが期待されます。ガイドラインの実用性や課題についての感想がまとめられています。これにより、不動産業者が適切に情報を伝えることで生じる問題や、ガイドラインの導入によって解決されるべき課題に焦点が当てられています。